台湾の憲法、すなわち、「中華民国憲法」は、 1946年12月25日に制定され、その一年後に施行されました。
1947年当時、国民党政府がまだ大陸に拠点を有していたことから、「中華民国憲法」は中国全土に効力を有する憲法として制定されました。
国民党政府台湾移転後も、「中華民国憲法」は維持され続けました。
憲法第1条は、「中華民国は三民主義に基づく民有、民治、民享の民主共和国である」と規定しています。
「三民主義」とは、「孫中山(孫文)先生の中華民国創立の遺教」の中核をなす思想で、「民族主義」、「民権主義」、「民生主義」からなります。
台湾の統治機構は、立法権(第62条~76条)、行政権(第53条~第61条)、司法権(第77条~第82条) の三権に、
中国伝統の考試権(第83条~第89条)、監察権(第90条~106条)を加えた五権による分立(「五権分立」)という体制をとっています。
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